北信越学生弓道連盟規約 昭和四十三年十一月 十二日作成 昭和四十五年 四月  四日改正  昭和四十九年十一月  二日改正  昭和五十二年 十月二十九日改正  昭和五十五年 一月  一日改正  昭和五十六年 十月二十三日改正  昭和 六十年十一月  二日改正  平成  二年十一月  二日改正  平成  八年 十月二十五日改正  平成 十三年 十月 十二日改正  平成 十五年 八月二十三日改正  平成 十五年 十月 十一日改正  平成 十九年 八月三十一日改正 平成二十一年 三月  五日改正  平成二十一年 九月  四日改正  平成二十一年 十月  十日改正 第一章  総則   第一条(名称) 本連盟は北信越学生弓道連盟と称する。    第二条(目的) 本連盟は弓道を通じて北信越地区各大学弓道部相互の連絡を図り、併せて弓道の研究を図ることを目的とする。  第二章  組織   第三条    @本連盟は加盟する北信越地区の大学弓道部をもって組織し、他の全国八地区(北海道、東北、関東、東京都、           東海、関西、中四国、九州地区)の学生弓道連盟と共に全日本学生弓道連盟を組織するものとする。          A北信越地区は原則として新潟・長野・富山・石川・福井の五県をもって構成する。   第四条  本連盟の本部は当番校に置く。  第三章  事業   第五条     本連盟は目的遂行のため左記の事業を行う。          一、北信越学生弓道選手権大会を開催する。          一、他の弓道団体又は各種運動団体との連絡、協調。          一、毎年少なくとも一回会報を発行し、これを各大学一部保存することを義務とする。          一、その他本連盟の目的に適する事業。          一、春季北信越学生弓道大会を開催する。但し、次期主管校に関しては、春季北信越学生弓道大会開催地における            委員会において毎年これを審議する。  第四章  役員   第六条     本連盟は左記の役員を置く。          一、会 長    一名          一、副会長    一名          一、顧 問    若干名          一、委員長    一名          一、副委員長   三名(内一名は会計とする。)          一、女子委員長  一名          一、委 員    各校代表三名          一、会計監査役  若干名   第七条     役員の任期は十二月一日より十一月末日までの一ヵ年とする。但し再選はこれを妨げない。           又補欠により役員となった者の任期は前任者の残余期間とする。  第一節 会長・副会長   第八条     会長・副会長は、委員会の了承を経てこれを推薦・決定する。      第九条     会長は本連盟を代表する。副会長は、会長に事故ある時これを代理する。    第二節 顧問   第十条     本連盟に顧問を置く。顧問は、委員会の議を経て会長がこれを推薦する。   第十一条    顧問は、本連盟運営の円滑化のための助力にあたる。      第三節 委員長・副委員長・女子委員長   第十二条    委員長は当番校より一名選出する。   第十三条    副委員長は当番校より二名、次期当番校より一名選出する。但し委員長を含め当番校より選出する三名には           男女どちらも含めるものとする。   第十四条    委員長及び次期当番校の副委員長は、全日本学生弓道連盟中央委員を兼ねる。   第十五条    委員長は本連盟の会務を総理する。副委員長は委員長に事故ある時これを代行する。   第十六条 委員長を含め当番校から選出する三名の役員の内で女子の者が、女子委員長を兼ねる。  第四節 委員   第十七条    委員は各加盟校から三名選出する。但し、正委員一名、副委員を原則として男女各一名とする。           又役員選出によって委員に空席のできた大学はこれを補充する。   第十八条   @委員は、各加盟校相互の連絡を図り、併せて本連盟の庶務および会計を処理する。          A委員は、各加盟校の活動予定及び状況を本部宛に連絡する義務を負う。  第五節 当番校   第十九条    当番校は本連盟の持回りとする。    第六節 会計監査役   第二十条    会計監査役は委員会で必要と認める時これを置く。  第五章  委員会   第二十一条   本連盟の会議は、委員会とする。   第二十二条   委員会は、本連盟最高の議決機関であり、委員長は会議において議長になる。     第二十三条   委員会は、本連盟の事業運営に関する事項を審議決定する。     第二十四条   委員会は毎年三回開催する。但し、次の場合臨時委員会を開催しなければならない。          一、緊急事項があると委員長が認めた場合。          一、委員会において、委員参加校数の三分の一以上の要求がある場合。          一、加盟校数の三分の一以上の要求がある場合。   第二十五条   委員会は委員総数の三分の二以上の出席を以って定足数とする。   第二十六条   委員会の議事は委員参加校数の過半数を以って議決とする。           但し、可否同数の場合は原則として議長の決するところによる。  第六章  加盟・脱退及び懲戒   第二十七条  @本連盟に加盟を希望する大学は、本部の会長宛に加盟申請書を提出する。           委員会はこれを審議し、加盟を認めた場合、会長はこれを許可する。          A加盟申請条件は以下の通りである。          一、学校の認める正式な部であること。          一、登録部員数は、男子七名以上、または女子三名以上であること。   第二十八条   委員会は正当な理由と認めた場合に連盟脱退を許可する。   第二十九条   委員会は加盟校中不都合な行為のあった時は、懲戒手段を講ずる事ができる。  第七章  会計   第三十条    会計年度は毎年十二月一日より翌年十一月末日までの一ヵ年とする。   第三十一条   本連盟の経費は左記の収入を以ってこれに充てる。          一、加盟校の連盟費          一、補助金          一、寄付金及びその他の収入          一、加盟校の部員登録費   第三十二条  @加盟校の連盟費は一ヵ年八,000円とする。          A各加盟校の本連盟費は毎年役員改選後一ヶ月以内に本部に納入することとする。           一度納入された連盟費はいかなる理由があっても返還しない。   第三十三条   寄付金、補助金、その他は直接本部において受納する。   第三十四条  @加盟校の部員登録費は、部員一人につき八00円とする。          A加盟校は四月末日までに本連盟へ部員登録を行うことを要する。但し、追加登録は随時認める。   第三十五条   会計は委員会において事業計画予算並びに決算報告書を提出し承認を受ける事とする。   第三十六条   会計は会計簿を作成し、つねに会計状態を明らかにする事を要する。   第三十七条   会計は年度末に収支決算報告書を作成し、本連盟加盟校に報告しなければならない。  第八章  審判規定   第三十八条   審判規定は原則として全日本学生弓道連盟規約によるものとする。(補足T)  第九章  競技規定   総則  第三十九条   競技規定は原則として全日本学生弓道連盟規約によるものとする。(補足U)   第四十条    北信越学生弓道選手権大会は予選を行った後、予選結果上位校でリーグ戦を行う。   第四十一条   春季北信越学生弓道大会は予選を行った後、予選結果上位チームでトーナメントを行う。           なお、詳細は春季北信越学生弓道大会規定による。   第四十二条   その年の春季北信越学生弓道大会の予選での的中率と北信越学生弓道選手権大会の予選での的中率の平均値が           最も高かった男女各一名に、山内杯を授ける。但し同じ値の者が複数いた場合は、           その年の春季北信越学生弓道大会及び北信越学生弓道選手権大会での優勝回数が多い者とする。 なお決せざる場合は射詰めにて決定する。  第十章  附則   第四十三条   本連盟の規約改正を必要とする時は委員会において三分の二以上の決議によるものとする。   本規約は昭和四十四年四月十二日から施行する。   以上  補足T  審判規定  審判規定は次の規定に従う。   (一)競技には審判を置く。   (二)審判は本連盟規約に基づきこれを行う。   (三)審判員の裁定には必ず従わなければならない。   (四)次の各項に該当する者は失格とする。     (イ)審判員の裁定に従わない者。     (ロ)指定の時刻に出場しない者。     (ハ)競技及びその進行、会場の整理などに妨害・支障をきたした者。     (ニ)その他競技規則に違反した者。  補足U  競技規定  本連盟の主催する全ての競技は、日本弓をもってこれを行う。   (一)本連盟主催の全ての競技における出場資格は、本連盟加盟校に限る。   (二)本連盟事務局の部員未登録者は、本連盟主催並びに各地区学生弓道連盟主催の全ての競技における出場資格を持たない。   (三)出場選手の出場資格は、当該大学通常在籍期間中とする。留年により通常在籍期間を超える者の出場資格はこれを認めない。      但し、休学はその限りではない。   (四)引直しは取掛けて膝より弓を離した後はこれを認めない。   (五)本連盟主催の全ての競技においては原則として枠の深さ九センチメートル以上の直径三十六センチメートルの星的を使用する。      但し、星は直径十二センチメートルとする。   (六)遠近競射の際は、直径三十六センチメートルの線的を使用する。   (七)三十六センチメートルの的の位置は地上約九センチメートルにして候串する。   (八)三十六センチメートルの的以外の的を使用する場合、その的の中心を三十六センチメートルの的の中心に揃えてかける。   (九)射位より的面までの距離は二十八メートルとする。   (十)団体試合の際、的中同数の場合は、各射手一手をもって競射する。      なお、一手にて勝敗が決しない場合は、各射手一本をもって競射し、勝敗の決するまで続行する。   (十一)競技中の矢返しは、原則として認めない。   (十二)行射中の選手に対して射技の指導を行うことを禁止する。   (十三)競技の運営に関する異議の申立ては、各校責任者のみが大会運営委員に対して行うことができる。   (十四)大会運営委員は、大会運営委員長及び副委員長をもって構成し、異議申立てに対し適宜処理することができる。       また大会運営委員は、異議申立ておよびその処置につき事後委員会で報告する義務を負う。   (十五)本連盟の主催する大会における競技方法の細則は委員会がこれを決定する。   以上